公益社団法人 日本山岳ガイド協会認定 全九州アルパインガイドクラブ

規約

全九州アルパインガイドクラブ規約

第1章 総則

第1条

本クラブは、全九州アルパインガイドクラブ(ALL-KYUSHU ALPINE GUIDE CLUB 略称AAGC)といい(以下本クラブという)事務局を福岡市中央区天神4-4-30 天神西江ビル4Fにおく

第2条

本クラブは、日本に在住する個人で、第4条の目的に賛同して加盟した者で組織し、必要に応じて支部を置く。

第3条

本クラブは(公益社団法人)日本山岳ガイド協会に加盟する。

第2章 目的および事業

第4条

本クラブは、正しい登山を指導普及して将来に向けてその健全な発展を図りながら、国民体育ならびに環境保全に寄与することを目的とする。

第5条

本クラブは、前条の目的を達成するために次の項目を履行する。
(1)登山技術の指導
(2)登山道徳の啓蒙、普及
(3)山岳事故の予防と安全対策に関する啓蒙、普及
(4)山岳環境保全運動の推進
(5)機関紙、その他啓蒙出版物の発行
(6)「安全」で「楽しむ」ための「登山教室」の開催
(7)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条

本クラブ会員は、規約に基づき、各機関に代表を派遣し、本クラブ、ならびに(公益社団法人)日本山岳ガイド協会のあらゆる問題に関与し、均等な取り扱いをうける権利を有する。

(1)特別会員
登山、環境保全、協会運営などについての経験者で、総会の50%以上の承認をうけたもの。

(2)名誉会員
目的達成のために多大な貢献をしたもの

(3)アドバイザー
本クラブ、(公益社団法人)日本山岳ガイド協会の趣旨や事業は十分に理解しているが、種々の都合により会員となり得ないもの。

(4)新入会員は2名以上の推薦をもって、理事会にて決定する。

(5)承認をうけた正会員は、(公益社団法人)日本山岳ガイド協会へ申請する。

(6)受理された準会員は(公益社団法人)日本山岳ガイド協会の準会員になり「準会員証」を付与される。

(7)準会員は正会員同行以外の「単独でガイド業」はできない。

(8)準会員は所定の検定試験を受け合格した後に始めて「正会員」になれる。

(9)正会員は3年に1回の「資格更新研修」を受講して会員証を入手しなければならない。

何らかの都合で受講できない場合は、「日本山岳ガイド協会」の規定、定年制にしたがう。

第7条

本クラブに加盟する個人は(公益社団法人)日本山岳ガイド協会会費規定
1)国際山岳ガイド=入会金 ¥20,000 年会費¥20,000
2)国際山岳ガイドを除くすべてのガイド資格=入会金 ¥20,000 年会費¥10,000
登山ガイド=入会金¥20,000 年会費=¥10,000
の会費に、プラスして
3)AAGC年会費 ¥10,000を納入しなければならない。

第8条

本クラブに加盟する個人は、活動状況を本クラブに年1回(3月)、所定の様式にて報告しなければならない(当分の間、免除する)。

第9条

本クラブに加盟する個人は(公益社団法人)日本山岳ガイド協会 発行の「会員証、会員バッジ」を有する。会員証、会員バツジを破損、紛失した場合は会員独自で(公益社団法人)日本山岳ガイド協会へ手続きする。

第10条

本クラブ会員は、上記「会員証、会員バッジ」などを、他人に譲渡、悪用してはならない。いちじるしく会員として不都合な行為が発覚した場合は、会員の50%以上の賛同で会員資格を喪失するものとする。又、会員情報を外部へ漏らしたり・悪用してはいけない

第11条

本クラブを退会するときは、所定の用紙に退会届と、「会員証、会員バッジ」を返却しなければならない。但し、未納金は納入し、既納の金品は返却しない。

第12条

休会については、(公益社団法人)日本山岳ガイド協会「会員に関する規程」の休会、第10条(1)(2)、休会の届け出及び処遇第11条(1)(2)(3)(4)(5)に準じる。その他、本規約にない会員条文については「(公益社団法人)日本山岳ガイド協会」の規約に準じる

第4章 機関

第13条

本クラブに次の機関を置く
1、総会
2、理事会

第1節

第14条

本クラブ総会は決議機関である。

第15条

定期総会は毎年1回、4月、前年度総会にて決定、会長がこれを招集する。ただし次の場合は臨時総会を招集することができる。
1、会長、理事会が必要とみとめた時
2、会員の3分の1以上の要求があった時

第16条

総会の議長は、会長、又は、総会の「出席者」の中から選出する。

第17条

総会において決議する事項は承認を得なければならない。
1、規約の改正
2、収支予算と決算
3、事業計画と報告
4、理事会で必要と認めた事項

第2節 理事会

第18条

理事会は、執行機関であり役員をもって構成し会長が議長となり、総会の決議事項及びその他の緊急の業務を執行する。理事会の決議事項は調整して、総会で報告、承認されなければならない。

第3節 会議

第19条

本クラブの各機関会議の通告については、
1、総会 30日前、
2、理事会 30日前
但し、会長が緊急やむをえない時と判断した場合は、理事会は予告日数を短縮する事ができる。

第20条

各会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって表決とする。

第21条

欠席する場合の委任状の付託は、出席者1名に対して、欠席者1名の付託を認める。

第5章 役員

第22条

本クラブに次の役員を置く
1、 会長1名
2、 副会長1名
3、 理事若干名
4、 事務局長1名

第1節 任務

第23条

会長は本クラブを代表し、会務を総括し(公益社団法人)日本山岳ガイド協会の代議員を兼任する。

第24条

副会長は会長を補佐し、会長に何かある時は、その任務を代行する。

第25条

理事は、本クラブ業務の処理実行にあたり、会長、副会長を補佐する。

第26条

会計監査は会計を年1回監査し、その結果を総会にて報告しなければならない。

第2節 選出方法

第27条

会長、副会長、理事は、本クラブ総会にて選任する。

第28条

役員の任期は、次の通りとし再任を妨げない。
1、役員の任期2年

第29条

役員に欠員が生じた場合は、理事会において推挙し、在任期間の理事を補充することができる。

第6章 会計

第30条

会計は事務局長の責任において会長が管理する。

第31条

本クラブの会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第32条

各個人から会計閲覧の要求があった場合は、直ちに応じなければならない。

第7章 賞罰

第33条

本クラブの会員が規約に違反し、統制を乱し業務を怠り、又は本クラブの名誉を殿損した場合は、理事会の決議、本クラブ総会により、除名、権利の停止、又は戒告することができる。

第34条

著しく、会費未納を続ける会員、やむを得ない理由を除き総会及び救助講習に2年連続欠席する会員、資格更新研修を受講しない会員は理事会の決議後、本クラブ総会により、除名、権利の停止、又は戒告することができる。又、(公益社団法人)日本山岳ガイド協会の規則を適用する

第8章 補則

第35条

規約にないもので、規約に疑義が生じた場合は、その都度理事会に図り決定する。

第36条

この規約は、西暦2018年4月1日から運用する。

附則

1  この定款は、この団体の成立の日から施行する。
2  2004年4月1日 改正
3  2007年4月1日 改正
4  2011年4月1日 改正
5  2013年4月1日 改正
6  2018年4月1日 改正

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